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会社経理応急措置法施行規則昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号

第15条

令第十七条第五項の規定によつて、主務大臣が特別管理人を選任したときには、その旨を特別経理会社に通知すると共に、選任を証する書面を当該特別管理人に交付しなければならない。 第一項の規定によつて選任された特別管理人が、正当な事由によりその任務を辞さうとするときには、事由を附してその旨を主務大臣に申し立てなければならない。 第一項の規定によつて選任せられる特別管理人の報酬は、主務大臣がこれを定める。

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なし