技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号 第154条(新設合併の登記) 組合が新設合併をするときは、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、新設合併消滅組合については解散の登記をし、新設合併設立組合については設立の登記をしなければならない。 一 第百条第二項の総会の決議の日 二 第百三条の規定による手続が終了した日 三 新設合併消滅組合が合意により定めた日 四 第百四条第一項の認可を受けた日