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会社経理応急措置法施行規則昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号

第16条

令第十八条第一項の規定によつて、特別管理人について、異議を申し立てようとする者は、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。 一 特別管理人の属する会社の住所及び商号 二 特別管理人の属する会社の資本金額及び払込資本金額 三 異議申立者の住所及び氏名、商号又は名称 四 異議の申立者が特別管理人である場合には、その会社との関係 五 異議の申立者が会社の株主又は社員である場合には、指定時において請求書の有する株式の額面金額又は出資金額 六 異議申立者が会社の債権者である場合には、指定時において申立者の会社に対して有する債権の金額 七 異議申立の要旨 八 その他参考となるべき事項

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なし