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技術研究組合法昭和三十六年法律第八十一号

第165条(吸収合併による変更の登記の申請)

組合の吸収合併による変更の登記の申請書には、第百四十五条第二項各号に掲げる事項の変更を証する書面のほか、第九十二条第二項及び第九十五条第二項の規定による公告及び催告(第九十二条第三項又は第九十五条第三項の規定により公告を官報のほか第十六条第五項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によつてした組合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面並びに吸収合併消滅組合(当該登記所の管轄区域内に主たる事務所があるものを除く。)の登記事項証明書を添付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし