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会社経理応急措置法施行規則昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号

第18条

法第十七条第五項の届出をしようとする特別経理会社は、同条同項に規定する届出事項を記載した書類を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし