会社経理応急措置法施行規則昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号
第20条
特別経理会社の特別管理人は法第十九条但書の規定によつて、主務大臣の裁定を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した裁定申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。 一 会社の住所及商号 二 会社の資本金額及び払込資本金額 三 特別管理人全員の住所、氏名及び会社との関係 四 主務大臣の裁定を受けようとする事項の大要 五 当該事項に関する特別管理人の討議の経過及びその結果 六 当該事項に関する各特別管理人の意見及びその重要な相違点 七 其の他参考となるべき事項