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会社経理応急措置法施行規則昭和二十一年大蔵省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号

第21条

法第二十二条第一項の規定によつて、財産の処分につき主務大臣の承認を受けようとする特別経理会社は、左に掲げる事項を記載した承認申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。 一 会社の住所及び商号 二 会社の資本金額及び払込資本金額 三 特別管理人の選任されていない事由 四 処分しようとする財産の種類及びその財産目録に記載した価額 五 財産処分の方法 六 財産を譲渡又は賃貸しようとする場合には、譲渡又は賃貸の相手方並びに譲渡価額又は賃貸料 七 財産を質権又は抵当権の目的としようとする場合には、当該質権又は抵当権によつて担保せられる債権の債権者及び債権額 八 当該財産の処分によつて得べき資金の使途 九 当該財産の処分を必要とする事由 十 その他参考となるべき事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし