原子力損害の賠償に関する法律昭和三十六年法律第百四十七号 第4の2条(被害者に重大な過失がある場合における損害賠償の額の算定) 第三条の場合において、被害者に重大な過失があつたときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。