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原子力損害の賠償に関する法律昭和三十六年法律第百四十七号

第5条(求償権)

第三条の場合において、他にその損害の発生の原因について責めに任ずべき自然人があるとき(当該損害が当該自然人の故意により生じたものである場合に限る。)は、同条の規定により損害を賠償した原子力事業者は、その者に対して求償権を有する。 2 前項の規定は、求償権に関し書面による特約をすることを妨げない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし