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原子力損害の賠償に関する法律
昭和三十六年法律第百四十七号
第15条
(文部科学省令・法務省令への委任)
この節に定めるもののほか、供託に関する事項は、文部科学省令・法務省令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
原子力損害の賠償に関する法律
第17の3条
(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付け)
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