原子力損害の賠償に関する法律昭和三十六年法律第百四十七号 第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第二十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 第二十一条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者