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原子力損害の賠償に関する法律
昭和三十六年法律第百四十七号
第27条
第十七条の二第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
原子力損害の賠償に関する法律
第17の2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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