原子力損害賠償補償契約に関する法律昭和三十六年法律第百四十八号 第6条(補償料) 補償料の額は、一年当たり、補償契約金額に補償損失の発生の見込み、補償契約に関する国の事務取扱費等を勘案して政令で定める料率を乗じて得た金額に相当する金額とする。