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原子力損害賠償補償契約に関する法律昭和三十六年法律第百四十八号

第16条(補償契約の解除の制限)

核燃料物質等(賠償法第二条第一項第五号に規定する核燃料物質等をいう。以下この条及び第十八条第二項において同じ。)の運搬に係る補償契約については、政府は、第十四条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等の運搬の開始後その終了までの間においては、これを解除することができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし