公共用地の取得に関する特別措置法昭和三十六年法律第百五十号 第5条(手数料) 前条第一項の規定によつて特定公共事業の認定を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 ただし、これらの者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。