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公共用地の取得に関する特別措置法昭和三十六年法律第百五十号

第5条(手数料)

前条第一項の規定によつて特定公共事業の認定を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 ただし、これらの者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。

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なし