公共用地の取得に関する特別措置法昭和三十六年法律第百五十号
第6条(特定公共事業認定申請書の欠陥の補正及び却下)
第四条の規定による特定公共事業認定申請書及びその添附書類が同条又は同条に基づく国土交通省令に規定する方式を欠くときは、国土交通大臣は、相当な期間を定めて、その欠陥を補正させなければならない。 前条の規定による手数料を納めないときも、同様とする。
2 起業者が前項の規定により欠陥の補正を命ぜられたにかかわらず、その定められた期間内に欠陥の補正をしないときは、国土交通大臣は、特定公共事業認定申請書を却下しなければならない。