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公共用地の取得に関する特別措置法昭和三十六年法律第百五十号

第10条(特定公共事業の認定の告示)

国土交通大臣は、第七条の規定によつて特定公共事業の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を起業者に文書で通知するとともに、起業者の名称、事業の種類、起業地及び特定公共事業の認定をした理由並びに土地収用法第二十六条の二の規定による図面の縦覧場所を官報で告示しなければならない。 2 国土交通大臣は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、関係都道府県知事にその旨を通知しなければならない。 3 特定公共事業の認定は、第一項の規定による告示があつた日から、その効力を生ずる。