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公共用地の取得に関する特別措置法
昭和三十六年法律第百五十号
第13条
(事業の認定の失効)
特定公共事業については、土地収用法第二十九条第二項中「四年」とあるのは、「一年六月」とする。
この条文が引く先
1
引用
土地収用法
第29条
(事業の認定の失効)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
公共用地の取得に関する特別措置法
第39条
(土地収用法による事業の認定を受けている事業及び都市計画事業)
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