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公共用地の取得に関する特別措置法
昭和三十六年法律第百五十号
第22条
(物件の収用請求権)
第二十条第一項の規定による申立てに係る土地にある物件の所有者は、その物件の収用を請求することができる。
この条文が引く先
1
引用
公共用地の取得に関する特別措置法
第20条
(緊急裁決)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
公共用地の取得に関する特別措置法
第37条
(強制執行)
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