公共用地の取得に関する特別措置法昭和三十六年法律第百五十号
第30条(補償裁決)
収用委員会は、損失の補償に関する事項で緊急裁決の時までに審理を尽くさなかつたものについては、なお引続き審理し、遅滞なく裁決しなければならない。
2 前項の規定による裁決(以下「補償裁決」という。)に関しては、この法律に特別の定めのあるものを除き、土地収用法中権利取得裁決又は明渡裁決に関する規定の適用があるものとする。 ただし、同法第七章の規定は、補償裁決のうち、その裁決で認められた同法第七十六条第一項又は第八十一条第一項の規定による請求に基づく収用に係る部分に関してのみ適用があるものとする。