公共用地の取得に関する特別措置法昭和三十六年法律第百五十号 第38の3条(裁決の代行) 国土交通大臣は、前条第一項の規定により事件が送られたときは、収用委員会に代わつて、みずから当該事件に係る裁決を行なうものとする。 2 前項の規定により国土交通大臣が裁決を行なう場合においては、社会資本整備審議会の議を経なければならない。