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社会福祉施設職員等退職手当共済法昭和三十六年法律第百五十五号

第3条(契約の締結)

機構は、次に掲げる場合を除いては、退職手当共済契約の締結を拒絶してはならない。 一 契約の申込者が第六条第二項第二号又は第三項の規定により退職手当共済契約を解除され、その解除の日から起算して六月を経過しない者であるとき。 二 契約の申込者が共済契約者であつたことがある者である場合において、その者につき、納付期限を超えてまだ納付されていない掛金(割増金を含む。)があるとき。 三 契約の申込者に使用されている社会福祉施設等職員又は特定介護保険施設等職員につき、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の規定による退職金共済契約が締結されているとき。 四 前三号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める正当な理由があるとき。

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なし