社会福祉施設職員等退職手当共済法昭和三十六年法律第百五十五号
第16条(納付期限)
毎事業年度に納付すべき掛金の納付期限は、当該事業年度の五月三十一日とする。 ただし、新たに退職手当共済契約が締結された場合における当該契約の申込みの日又はその承諾の日が属する事業年度分の掛金にあつては、機構が当該契約の申込みを承諾した日から起算して二箇月を経過する日とする。
2 機構は、災害その他やむを得ない理由により掛金の納付義務者が掛金をその納付期限までに納付することができないと認めるときは、その納付期限を延長することができる。