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割賦販売法
昭和三十六年法律第百五十九号
第33の4条
(登録簿の閲覧)
経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
割賦販売法
第35の3条
(準用規定)
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