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割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号

第35の3の49条(名称の使用制限)

指定信用情報機関でない者(貸金業法第四十一条の十三第一項の規定による指定を受けた者を除く。)は、その名称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし