割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号 第35の7条(廃止の届出) 指定受託機関は、受託事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出があつたときは、指定は、その効力を失う。