割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号 第39の4条(関係行政機関への照会等) 経済産業大臣は、第三十九条の二に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。