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割賦販売法昭和三十六年法律第百五十九号

第39の4条(関係行政機関への照会等)

経済産業大臣は、第三十九条の二に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし