畜産経営の安定に関する法律昭和三十六年法律第百八十三号 第4条(生産者補給交付金等の交付) 機構は、次の各号に掲げる対象事業を行う対象事業者に対し、この節に定めるところにより、当該各号に定める生産者補給交付金又は生産者補給金(以下「生産者補給交付金等」という。)を交付することができる。 一 第一号対象事業 生産者補給交付金 二 第二号対象事業 生産者補給金 三 第三号対象事業 生産者補給金