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畜産経営の安定に関する法律
昭和三十六年法律第百八十三号
第34条
第十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
畜産経営の安定に関する法律
第12条
(業務規程の変更)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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