企業再建整備法施行規則昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号 第18条 法第三十四条第六項の規定に該当する株式の譲渡は、左に掲げる場合には、これを有効とする。 一 政府の命令による場合 二 強制執行又は担保権の実行としての競売の手続による場合 三 金融機関に譲渡する場合 四 その他主務大臣の指定する場合