宅地造成及び特定盛土等規制法昭和三十六年法律第百九十一号 第44条(報告の徴取) 都道府県知事は、特定盛土等規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者に対して、当該土地又は当該土地において行われている工事の状況について報告を求めることができる。