宅地造成及び特定盛土等規制法昭和三十六年法律第百九十一号 第48条(準用) 第二十四条の規定は都道府県知事が前条第一項又は第二項の規定による権限を行うため必要がある場合について、第二十五条の規定は造成宅地防災区域内における造成宅地の所有者、管理者又は占有者について準用する。