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宅地造成及び特定盛土等規制法
昭和三十六年法律第百九十一号
第59条
第四十九条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
宅地造成及び特定盛土等規制法
第49条
(標識の掲示)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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