宅地造成及び特定盛土等規制法昭和三十六年法律第百九十一号 第60条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。 一 第五十五条 三億円以下の罰金刑 二 第五十六条第三号 一億円以下の罰金刑 三 第五十六条第一号、第二号若しくは第四号又は前三条 各本条の罰金刑