HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
宅地造成及び特定盛土等規制法
昭和三十六年法律第百九十一号
第61条
第十六条第二項又は第三十五条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
引用
宅地造成及び特定盛土等規制法
第16条
(変更の許可等)
引用
宅地造成及び特定盛土等規制法
第35条
(変更の許可等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
検索