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宅地造成及び特定盛土等規制法昭和三十六年法律第百九十一号

第61条

第十六条第二項又は第三十五条第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし