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踏切道改良促進法昭和三十六年法律第百九十五号

第23条(事務の区分)

第三条第五項、第四条第十七項(第五条第二項において準用する場合を含む。)及び第十四条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この条文を準用・引用する条文 1