農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号 第12条(事業年度) 基金協会の事業年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。 ただし、設立当初の事業年度は、基金協会の成立の日から翌年三月三十一日までとする。