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農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号

第12条(事業年度)

基金協会の事業年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。 ただし、設立当初の事業年度は、基金協会の成立の日から翌年三月三十一日までとする。

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なし