農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号 第14条(会員の資格) 基金協会の会員たる資格を有する者は、基金協会の区域内に住所を有する農業者等及び基金協会の区域の全部又は一部をその区域とする地方公共団体とする。 2 地方公共団体は、基金協会の会員になろうとするときは、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。