農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号 第27条(理事への事務の引継ぎ) 設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き継がなければならない。 2 理事は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、第二十四条第二項の規定による出資の引受けをした者に対し、その出資の払込みをさせなければならない。