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農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号

第45条(総会の議決事項)

次の事項は、総会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 業務方法書の変更 三 規約の設定、変更及び廃止 四 毎事業年度の事業計画の設定及び変更 五 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案及び損失処理案 2 定款又は業務方法書の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 第二十六条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし