農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号 第48の2条(合併の手続) 基金協会が合併しようとするときは、総会で合併を議決しなければならない。 2 合併は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 第二十六条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。