農業信用保証保険法昭和三十六年法律第二百四号 第62条 基金協会等は、保険事故の発生の日から一月を経過した後でなければ、保険金の支払の請求をすることができない。 2 基金協会等は、保険事故の発生の日から一年三月を経過した後は、前項の請求をすることができない。