HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号

第58条(市町村長の出動命令等)

市町村長は、災害が発生するおそれがあるときは、法令又は市町村地域防災計画の定めるところにより、消防機関若しくは水防団に出動の準備をさせ、若しくは出動を命じ、又は消防吏員(当該市町村の職員である者を除く。)、警察官若しくは海上保安官の出動を求める等災害応急対策責任者に対し、応急措置の実施に必要な準備をすることを要請し、若しくは求めなければならない。

この条文が引く先 0

なし