災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号 第94条(災害応急対策に要する費用に対する国の負担又は補助) 災害応急対策に要する費用は、別に法令で定めるところにより、又は予算の範囲内において、国がその全部又は一部を負担し、又は補助することができる。