HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号

第100条(災害に対処するための国の財政上の措置)

政府は、災害が発生した場合において、国の円滑な財政運営をそこなうことなく災害に対処するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。 2 政府は、前項の目的を達成するため、予備費又は国庫債務負担行為(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十五条第二項に規定する国庫債務負担行為をいう。)の計上等の措置について、十分な配慮をするものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし