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災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号

第108の5条

第百五条の規定による災害緊急事態の布告があつたときは、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成八年法律第八十五号。以下この条において「特定非常災害法」という。)第二条の規定により、当該災害を特定非常災害として指定し、当該災害が発生した日を特定非常災害発生日として定め、及び当該特定非常災害に対し適用すべき措置として特定非常災害法第三条から第六条までに規定する措置を指定する政令が定められたものとみなして、特定非常災害法第三条から第六条まで(特定非常災害法第四条第一項を除く。)の規定を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる特定非常災害法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三条第一項 超えない範囲内において政令で定める 経過する 第三条第四項 延長期日が定められた 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第百五条の規定による災害緊急事態の布告があった 第四条第二項 免責期限が定められた 災害対策基本法第百五条の規定による災害緊急事態の布告があった 免責期限が到来する 特定非常災害発生日から起算して四月を経過する 到来する特定義務 到来する特定義務(特定非常災害発生日以後に法令に規定されている履行期限が到来する義務をいう。以下同じ。) 責任 その不履行に係る行政上及び刑事上の責任(過料に係るものを含む。) 第四条第三項 免責期限が定められた 災害対策基本法第百五条の規定による災害緊急事態の布告があった 前二項 前項 免責期限が到来する 特定非常災害発生日から起算して四月を経過する 前項 同項 第四条第四項 前三項 前二項 第五条第一項 第二条第一項又は第二項の政令でこの条に定める措置を指定するものの施行の 災害対策基本法第百五条の規定による災害緊急事態の布告があった 超えない範囲内において政令で定める 経過する 第五条第五項 同項に規定する政令で定める 同日後二年を経過する 第六条 政令で定めるもの 法務大臣が告示するもの 超えない範囲内において政令で定める 経過する 当該政令で定める 特定非常災害発生日から起算して一年を経過する 2 第百五条の規定による災害緊急事態の布告が発せられる前に特定非常災害法第二条第一項の規定により当該災害を特定非常災害として指定する政令が定められたときは、前項の規定は、適用しない。

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なし