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災害対策基本法
昭和三十六年法律第二百二十三号
第112の2条
第九十条の六の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
災害対策基本法
第90の6条
(秘密保持義務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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