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災害対策基本法昭和三十六年法律第二百二十三号

第112の2条

第九十条の六の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし