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電気用品安全法
昭和三十六年法律第二百三十四号
第6条
(廃止の届出)
届出事業者は、当該届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
電気用品安全法
第60条
引用
電気用品安全法施行規則
第8条
(廃止の届出)
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