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電気用品安全法昭和三十六年法律第二百三十四号

第50条(研究所又は機構の処分等についての審査請求)

研究所又は機構が行う適合性検査に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。 この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、研究所又は機構の上級行政庁とみなす。

この条文を準用・引用する条文 0

なし