電気用品安全法昭和三十六年法律第二百三十四号 第55の2条(都道府県又は市が処理する事務) この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市長が行うこととすることができる。